あなたは、取引先に何度も督促をしているにもかかわらず、売掛金を支払ってくれず、困っていませんか。せっかく仕事をしたのに、代金を支払ってもらえないために、会社の資金繰りにも影響が出ており、大変な思いをしていませんか。
我々弁護士も、売掛金の回収ができずに、困っている経営者を何人も見てきました。
それでは、売掛金を回収するためには、裁判をしないといけないのでしょうか。そんなことはありません。
取引先と話をすることができるのであれば、まずは裁判をしないで、確実に売掛金を回収できる方法を考えましょう。裁判をしないで、売掛金を確実に回収するためのポイントは二つです。
- 取引先の資産を担保にとる
- 公正証書を作成する
我々弁護士は、クライアントから売掛金の相談があった場合には、まずは2つの方法ができないかを検討することから始めています。是非、参考にしてください。
Contents
1、取引先の資産内容を把握しよう
売掛金を確実に回収するためには、取引先の資産内容を把握することが重要です。
取引先が売掛金を支払ってくれない場合、担保を取ったり、差押えによって強制的に取引先の資産から回収をすることになりますが、そのためには、取引先の資産を把握しておくことが必要不可欠だからです。
資産として把握しておく必要のあるものとしては、以下のものが考えられます。
- 不動産
- 売掛金
- 商品
- 預金口座
それでは、どうやって把握すれば良いでしょうか。
残念ながら、強制的に取引先の資産をすべて把握する手続は法律上準備されていません。そのため、自ら調査するか、取引先から情報を得る必要があります。自ら調査するのは手間もかかりますし、限界もありますので、取引先から情報を得るのが一番手っ取り早いと言えるでしょう。
取引先の資産の情報が網羅されているのは決算書ですので、取引先から決算書を提出してもらうようにしましょう。
特に、あなたが取引先からもう少し待って欲しい、あるいは、分割で支払いたいと言われている場合には提出をしてもらうチャンスです。なぜなら、売掛金をきちんと支払ってもらっている場合には、決算書を要求しづらいですが、売掛金の支払いが遅れている場合には、どうして売掛金を支払えないのか、どうして分割なのか、その理由を教えて欲しいとして、決算書の提出を要求しやすいからです。取引先は、売掛金の支払いが遅れている以上、簡単には断れないはずです。
決算書を要求したのに、提出しない取引先は要注意です。決算書を提出すると、資産に仮差押えなどの保全手続をされることを怖れている可能性があります。
このような取引先の場合、支払いを待っていても売掛金を支払ってくる可能性は低いと言えますので、仮差押えなどの裁判手続をすることを考えましょう。
仮差押えに関しては、こちらの記事を参考にしてください。
仮差押えと並行して、将来の強制執行に備えて、少額訴訟や支払督促の着手も検討する必要があります。
少額訴訟に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
支払督促に関しては、こちちらの記事を参考にしてください。
決算書の入手が難しいときであっても、例えば、有料ですが株式会社東京商工リサーチの企業情報提供サービスを利用することも考えられます。これにより、会社の取引先や取引金融機関(支店名まで明らかになっていることも多くあります)等、仮差押えを検討するに当たって重要な情報を得られることがあります。
2、担保を取ろう
2―1 担保権は売掛金を回収するための最も確実な手段
売掛金の回収にとって、最も確実に回収できる方法は担保を取ることです。担保をとっていれば、担保となっている財産を強制的に売却して、売掛金を回収することができるからです。
担保権は取引先が倒産しても影響を受けません。たとえば、取引先が破産をしてしまったとしましょう。
しかし、あなたの会社が担保権をもっていれば、取引先が破産をしても、担保権を実行して、その担保から優先的に全額回収をすることができます。
これに対して、公正証書や裁判所の判決を持っていたとしても、取引先の資産に対して強制執行して、優先的に回収することはできません。
取引先が破産をした場合
1 担保権を持っている場合 担保権から優先的に回収することが可能
2 公正証書の場合 取引先の資産から優先的回収することはできない
破産手続においては、債権の優先順位が定められており、担保権のない債権は、担保権がある債権と比べて優先順位の低い債権となっています。
このように、担保権は、取引先が破産しても売掛金を回収できる強力な債権です。売掛金を確実に回収するためには、担保をとることがベストの方法です。取引先が売掛金の支払いを待ってくれと言ったり、売掛金を分割で支払いたいと言っている場合には、まずは担保を要求しましょう。
2-2 商品や売掛金も担保にできる
それでは、何を担保に取ればよいでしょうか。担保として、よく考えられるのは不動産ですが、動産や債権を担保に取ることができます。具体的には、以下のものが考えらます。
- 土地・建物
- 商品
- 売掛金
- 特許権、著作権
- 株式
これらはあくまで具体例ですが、要するに価値があるものであれば、なんでも担保に取ることができるということです。
在庫商品等の動産を担保にとる方法については、こちらの記事を参考にしてください。
株式を担保に取る方法については、こちらの記事を参考にしてください。
売掛金を担保にとる方法については、こちらの記事を参考にしてください。
2-3 不動産を担保に取る場合の注意点
取引先が不動産を所有している場合には、売掛金に抵当権を設定してもらうように要求しましょう。
ただし、取引先が不動産を担保に銀行から融資を受けている場合には、担保を取ったとしても、不動産を売却した場合の代金がすべての銀行に弁済されてしまう可能性があり、担保としての意味がない場合があります。
不動産の登記簿謄本を見て、他に担保がついていないか、売掛金の回収のための担保として十分かどうかを見極めてうえで、担保を設定することが必要です。
2-4 商品や売掛金の集合物を担保にする
商品や取引先の売掛金についても担保を取ることができます。
商品1つに担保を設定したところで意味がないのではないと思われるかもしれませんが、集合動産譲渡担保又は集合債権譲渡担保という制度があります。
たとえば、商品1つであれば担保としての価値はありませんが、倉庫内の商品全体に担保をとることができれば担保の価値は上がります。
このように集合動産譲渡担保とは、倉庫内の商品という集合物に担保を認める制度になります。
また、売掛金についても同様です。1社に対する売掛金の担保を取っていただけでは回収できるかどうか不安ですが、10社との間で発生する売掛金の集合物を担保に取れば安心できます。
このように集合物を担保にとることで、担保の価値が上がり、売掛金の回収が確実になります。
不動産がすでに担保に入っていることはよくあることですが、商品や売掛金については担保に入っていないことが多くあります。
取引先に、商品や売掛金を担保にすることを要求してみましょう。
3、公正証書を作成しよう
取引先から担保をとることができない場合には、公正証書を作成しましょう。
公正証書を作成しておけば、取引先が支払ってくれない場合、裁判をせずに、取引先の財産に差押えをして、強制執行をすることが可能となります。
3-1 公正証書とは
公正証書とは、公証人が法律に基づき作成する文書をいいます。
公正証書は、公証役場という場所に行き公証人に作成してもらいます。
3-2 公正証書があれば、裁判をせずに差押えをすることができる
取引先が、売掛金を3か月後に支払うと言っているとしましょう。
この場合、3か月後に支払うことの証拠として、取引先との間で契約書を作成した場合と公正証書を作成していた場合を比較してみます。
3か月経っても取引先が売掛金を支払ってくれなかった場合、契約書だけしか作成していなかった場合には、これを証拠として、裁判をしなければ、取引先の財産を差押えすることはできません。この場合、早くて半年、遅くなると1年以上もかかってしまう場合もあります。
公正証書を作成した場合、裁判をしないで、公正証書に基づき、取引先の財産を差押さえすることができます。
つまり、裁判をせずに、いきなり取引先の財産を差押えすることができますので、短期間の内に、売掛金の回収をすることが可能となります。
差押についてはこちらの記事を参考にしてください。
逆に取引先から見た場合はどうでしょうか。
取引先の方から見れば、契約書だけであれば、これを守らなかったとしても、いきなり財産を差押えされることはありませんので、裁判がされるのを待っていればよいことになります。
これに対し、公正証書を作成した場合、守らなかった場合、いきなり、会社の財産に差し押さえをされるというリスクを負担することになります。たとえば、預金口座に差押さえをされた場合、銀行から借入をしている場合、期限の利益が喪失したことを理由に、一括請求をされる可能性もあります。
したがって、取引先としては、公正証書どおりに支払いをしなければ、資産を差押さえられてしまうとプレッシャーを受けることになり、売掛金を支払おうという意識が高くなるということができます。
このように公正証書を作成したかどうかにより、売掛金を確実に回収できるかどうかの確率が大きく変わってきますので、できる限り、公正証書を作成するようにしましょう。
1 契約書を作成した場合
裁判をして差押をする必要がある
取引先としては裁判がされるまで、資産を差押えをされる可能性がない
2 公正証書を作成した場合
裁判をしないで、差押えをすることができる
いきなり差押えをされる可能性があるので、取引先はプレーシャーがかかる
4 まとめ
売掛金の回収を確実にするためには、取引の資産を把握したうえで、担保を取る、担保を取れない場合には、公正証書を作成することが重要です。
これらの保全措置を取ることをできれば、裁判をせずに、売掛金の回収可能性が高くなります。
ただし、これらは取引先が応じることが前提となります。
取引先が応じない場合には、売掛金の支払いに不安があると言えるでしょう。
このような場合には、取引先の言っていることを信用せず、できる限り早く、裁判手続に着手するようにしましょう。