労務

社員の兼業はどこまで禁止できるか?兼業禁止について経営者が押さえるべきポイント

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 社員が就業時間後、飲食店でアルバイトをしていることが分かりました。あなたの会社では、社員の兼業を禁止しています。問い質すと、その社員は、こう言っています。

 「就業時間後のことで、会社には迷惑はかけていない。必要があれば、残業も休日出勤もする。プライベートな時間を拘束する方が、むしろ問題なんじゃないか?」

 経営者であるあなたは、どうすべきでしょうか?アルバイトを辞めるよう指導できるのか、辞めない場合に解雇や減給などの懲戒処分をすることができるのか、悩むのではないでしょうか。

 多くの会社で、就業規則に兼業禁止を定めています。

 この社員の言い分に対処するには、そもそも会社はなぜ社員の兼業を禁止するのか、どうして禁止できるのか、を考える必要があります。

 また、似た言葉として、副業というものがあります。仕事までいかないが、収益を伴う行為のことです。例えば、最近では、ブログを書いてアフィリエイトによる広告収入を得る行為や、ネットオークションで私物を売る行為がこれにあたるでしょう。

 このような副業については、会社は禁止できるのでしょうか。

 今回は、社員の兼業を禁止するルールについて、経営者として押さえておくべきポイントを解説します。

1、会社の秩序を乱すことと、仕事に支障を来すことから、兼業は禁止される

 兼業は、一般的に、社外の仕事をすること、又は自ら事業を営むことをいいます。

 これは、会社の所定の労働時間の外で行うのであれば、プライベートな時間の問題となります。

 プライベートな時間をどう過ごそうと自由なようにも思えます。

 会社が存続し、経営していくためには、社内の秩序を保つ必要があります。そのため、会社は、社内の秩序を維持するために必要なルールを就業規則で定め、社員に対してそれを守るよう要求し、これに違反した社員には制裁として懲戒処分を行うことができます。

 兼業が自由に認められると、どうなるでしょうか?その社員は、同業他社と兼務して、自社の秘密を漏らすかもしれません。その社員は、兼業先での仕事で疲れ切って、自社で満足に働けないかもしれません。

 このように、兼業は、①会社の秩序を乱すおそれがあること、②会社の仕事に支障を来すおそれがあることから、禁止されます。

 副業を禁止する場合も、同じです。

2、会社の秩序を乱さない、仕事に支障も来さない場合、兼業を禁止することはできない

 このように、兼業を禁止する理由に立ち返ると、①会社の秩序を乱すとはいえない場合や、②会社の仕事に支障を来すとはいえない場合にまで、兼業を禁止することはできないということになります。

 裁判例においても、そのような判断が示されています。

【名古屋地方裁判所昭和47年4月28日】

「元来就業規則において二重就職が禁止されている趣旨は、従業員が二重就職することによって、会社の企業秩序をみだし、又はみだすおそれが大であり、あるいは従業員の会社に対する労務提供が不能若しくは困難になることを防止するにあると解され、従って右規則にいう二重就職とは、右に述べたような実質を有するものを言い、会社の企業秩序に影響せず、会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度のものは含まれないと解するのが相当である。」

 この場合は、就業規則で兼業禁止のルールを定めていたとしても、そのルールが適用されず、これに反した社員に対して懲戒処分の対象とすることはできません。

 懲戒処分をした場合に、その社員から争われると、裁判所において懲戒処分が無効と判断されたり、それによって生じた損害の賠償を命じられたりすることになります。

 副業を禁止する場合も、同じです。

3、会社の秩序を乱すというのは、どのような場合か

 ポイントの1つである、①会社の秩序を乱すおそれがあるかどうかについて、具体的にみると、次のとおりです。

  • 会社の社会的名誉や信用を害する場合
  • 秘密保持義務に違反する場合
  • 競業避止義務に違反する場合

 以上に当てはまるかについて、雇用形態、仕事の種類や内容、労働時間を考慮してみていきます。

  • 同種同業の兼業
  • 自営業や、役員・管理職としての兼業
  • 役員や管理職による兼業
  • 専門的技術的な職種による兼業
  • 所属企業が特定される形でする兼業
  • 所属企業が企業イメージを重視する場合の兼業

4、会社の仕事に支障を来すというのは、どのような場合か

 もう1つのポイントである、②会社の仕事に支障を来すおそれがあるかどうかについて、具体的にみると、次のとおりです。

  • 日数、時間、時間帯、疲労度などから判断

 以上に当てはまるかについて、雇用形態、仕事の種類や内容、労働時間を考慮してみていきます。

  • 他日数、長時間、早朝・深夜の兼業
  • 疲労度の高い業務の兼業
  • 休息が取れる業務の兼業

5、まとめ

 社員の兼業禁止のルールに関して押さえておくべきポイントをご紹介しました。

 通信技術等が日々進化していく中、兼業は、古くて新しい問題となっています。兼業を過度に禁止することによって、有能な社員が離れてしまっても困ります。兼業に関するルールを適切に定めることが必要といえるでしょう。

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