会社法務

取締役が退職金を支給されないとき・取締役に退職金を請求されたときの留意点

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取締役として会社に貢献してきたにもかかわらず、会社を退職したとたん、期待していた退職金がいつまでたっても支払われないといった事態は多く発生しています。

逆に、会社の経営状態等から退職金の支払うだけの余裕がないにもかかわらず、退職した取締役から退職金の支払いを請求され、その対応に苦慮しているという事態もあると思います。

それぞれ、法的に適切な対応方法を知っておかなければ、権利行使に影響が出てしまうことや、長期間の訴訟・紛争に発展してしまうことがあります。

本記事では、

①取締役を退職した際に、適切に退職金の支払いを求める方法と紛争になったとしても有利な解決ができるようにするための具体的な準備

②取締役から退職金の支払い請求を受けた場合の適切な対処方法

について、ご説明いたします。

是非参考にしてください。

取締役を解任する場合や、解任されそうな場合に関する対処方法については、下記の記事をご参照ください。

【取締役を解任するとき・取締役が解任されそうなとき、それぞれの留意点 完全ガイド】

1 退職金の支払いを求めるにはどうすればよいか?

1-1 退職金に関する基本的事項

1-1-1 退職金が支払われるためには定款の定め又は株主総会決議が必要

会社法361条は、取締役の報酬については、定款に定めていないときは株主総会決議によって定めると規定をしております。

退職金も「取締役の報酬」に含まれると解されておりますので、退職金の支払われるために、定款の定め又は株主総会決議が必要ということになります。

定款で退職金の定めをしている会社はほとんどありませんから、通常は、退職金の支払いを受けたには、株主総会決議が必要となります。

すなわち、代表取締役であったとしても、退職金の金額等を自ら決めることはできず、株主総会決議があって初めて退職金が発生するということです。

まずは、この大原則を押さえましょう。

株主総会決議を経ずに退職金を受け取った場合には、後日、無効なものとして会社から返還を求められてしまう場合があるので、注意が必要です。

 

第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

1-1-2 具体的に必要な手続

退職金についての定めが定款に定められている会社は少ないと思います。

その場合、株主総会において退職金の支給に関する決議が必要となりますが、株主総会の場で支給額を具体的に決めることは憚られるとして、実務上、退職金支給額の決定を取締役会等に一任する旨の決議を行うことがよくあります。

しかし、この場合でも無条件で一任することはできません。

判例では、①会社の取締役会規則や慣行によって一定の支給基準が確立していること、②当該基準が株主にも推知しうるものになっていることを条件として、取締役会に委任する旨の株主総会決議を有効なものとしています(最判昭和39年12月11日)。

実際には、「当社所定の基準に従って退職慰労金を支給するものとし、具体的な金額、支給期日及び支給方法は、取締役会の決定に一任する」といった内容で決議されることが多いようです。

なお、会社法施行規則上、各株主が一定の基準について知ることができるような措置が講じられていない場合、株主総会参考書類に、当該一定の基準を記載しなければならないとされています(会社法施行規則82条2項)。

第82条

2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

1-1-3 使用人(従業員)としての退職金

取締役が、使用人としての地位も有している場合、使用人として受け取る退職金には会社法361条の適用はありません。

そのため、取締役が退任にする際は、当該取締役が使用人としての地位を兼ねているか否かを確認する必要があります。

使用人としての地位が認められるかは、①取締役就任前の業務内容と就任後の業務内容の比較、②取締役就任時において、従業員としての退職手続・退職金の支払いの有無、③業務の従事状況等の事情から総合的に判断されます。

取締役として受け取るべき退職金と使用者として受け取るべき退職金が明確に区分できる場合には、前者のみ決議があれば足りることとなります。

1-2 退職金が支払われない場合の対処方法

1-2-1 原則

まずは、働いていた会社の定款を確認しましょう。ただし、通常、退職金についての定めが定款に定められている会社は稀です。

そのため、退職金の支払いを受けるためには株主総会の決議が必要となります。

1-2-2 株主総会の決議が得られない場合

では、株主総会が開かれない場合や、仮に開かれたとしても退職金の支給に関する議題が上程されない場合はどのように対処したらよいでしょうか。

退職金に関する社内規定や慣行があるというだけでは、基本的に退職金請求権は発生しないとされています。

 

大阪高裁平成16年2月12日

株式会社の取締役については、定款又は株主総会の決議によって報酬の金額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできないところ、取締役の退職慰労金は、それが在職中の職務執行の対価として支給されるものである限り、商法269条が規定する報酬に含まれるのであるから、退職慰労金に関する支給規定が存する場合であっても、定款又は株主総会の決議によって退職慰労金の金額が定められない限り、取締役が会社に対して退職慰労金を請求することはできないと解される

また、会社と取締役との契約において、退職金を支払う旨の特約が定められている場合でも、原則として当該特約は会社に対する具体的請求権を生じさせるものとして効力を有しないともされています。

佐賀地裁平成23年1月20日

算定基準等を定めた内規が存在する場合であっても、取締役は退任によって当然に退職慰労金請求権を取得することはなく、株主の利益の保護を図った同条の趣旨に鑑みて、株主総会決議による個別の判断を経て初めて、退任取締役は会社に対する具体的な請求権を取得するに至るものと解するのが相当である。そして、この理は、たとえ取締役任用契約において退職慰労金付与の特約などが定められた場合であっても同様と解すべきであるから、そのような特約は、事情の如何にかかわらず退任時に退職慰労金を必ず支払う旨を合意しても、当該合意が退任時の株主の利益を害する危険が全くないことが予め明らかであるなど、上記法の趣旨が没却されない特段の事情が認められる場合でない限り、会社に対する具体的請求権を生じさせるものとしては効力を有し得ないと解するのが相当である。

さらに、代表取締役が内規に従った退職金の支給に関する議案を株主総会に提出するための取締役会を招集しなかったり、取締役会において同決議案を提出しなかったとしても、原則として退任取締役に対して任務懈怠や不法行為に基づく損害賠償責任を負うものではないとされています。

そのため、株主総会が開催されない場合や議決がなされない場合に退職金の支払いを求めることはハードルが高いものといえます。

大阪高裁平成16年2月12日

訴外会社の代表取締役として、被控訴人に対して本件内規に従った退職慰労金の支払に関する議案を株主総会に提出するための取締役会を招集したり、取締役会において、上記議案を提案すべき義務を負っていたとは認められない。

1-2-3 損害賠償請求として退職金相当額を請求する

しかし、ハードルが高いからといって安易に諦める必要はありません。

例外的に退任取締役の請求を損害賠償という形で認めた裁判例を紹介いたします。

佐賀地裁平成23年1月20日

【事案】

過半数を超える支配的な株主として退職慰労金支給決議を実質的に決定することができる立場にあった者が、内規のとおり退職慰労金を支給する旨を説明したにもかかわらず、過半数を超える支配的な立場を利用して退職金の不支給決議を主導した事例

【判旨】

上記認定事実によれば、実績等による上乗せをせず、一律に在任期間のみを算定の基礎として退職慰労金を支払う旨の本件内規が存在し、本件会社の取締役となった原告らは本件内規に基づく退職慰労金が支払われることを任用契約時に当時の支配的な株主である被告太郎から告げられ、現に被告は原告らを除く取締役に対しては株主総会(社員総会)において支給決議に賛成して支給決議を成立させ、本件内規のとおり退職慰労金が支給されてきたというのであるから、少なくとも、過半数を超える支配的な株主(出資者)として支給決議を実質的に決定することができる立場にあった被告が、みずから内規のとおり退職慰労金を支給する旨を説明したにもかかわらず、故意又は過失によって、過半数を超える支配的な立場を利用して、支給決議に賛成しないことが相当といえる特段の事情が認められないのに不支給決議を主導した場合には、会社に対する具体的な退職慰労金請求権を取得し得る原告らの法的保護に値する権利又は利益を侵害したものとして、原告らに対して不法行為責任を負うものと解すべきである。

大阪高裁平成19年3月30日

【事案】

退任取締役に対して退職慰労金を支給しない旨の議案を株主総会に提出した取締役会の措置が退任取締役の人格権的利益を侵害し、退任取締役に対する不法行為に当たるとされた事案

【判旨】

本件内規に基づく退職慰労金の従前の支給状況並びに控訴人らの勤続年数・地位及び過去の功労を総合勘案すると、控訴人らにおいて、取締役会が本件内規に基づく退職慰労金の支給を前提とする議案を速やかに株主総会に提出し、これが可決されて退職慰労金の支給を受けられるという強い期待を抱いていたことには、まことに無理からぬところがあったというべきである。

にもかかわらず、被控訴人会社の取締役会は退職慰労金を支給しない旨の明確な回答をしないまま、時間を引き延ばした挙げ句、かつ控訴人らの退任から約2年を経過した時期に至って本件議案を本件株主総会に提出し、結局、不支給という控訴人らの期待に反する結果を惹起したものであるから、被控訴人会社の取締役会の上記措置は、控訴人らの上記期待を裏切り、その人格権的利益を侵害した違法があるといわざるをえない。

そうすると、被控訴人会社は、その機関である取締役会の措置について、民法44条により、控訴人らの上記人格権的利益を侵害した不法行為責任を免れない

1-3 株主総会決議がある場合

実務上、退職金の支給に関する株主総会決議は取締役会に一任するという場合が多いことは、すでに説明したとおりですが、このような株主総会決議がなされたにもかかわらず、取締役会決議がないために退職金が支払われていないような場合はどのようにするべきでしょうか。

株主総会決議によって、退職金を支払う旨の決議なされたとしても、その内容が具体的支給金額の決定を取締役会に一任するものであった場合、取締役会により具体的な支給金額に関する決議がない限り、具体的な退職金支払請求権が発生したとはいえません。

したがって、この段階では、退任取締役は退職金規定等に従った退職金の請求を求めることができないというのが原則になります。

 

東京高裁平成12年6月21日

退任取締役に支給する退職慰労金については、株主総会決議又は株主総会により退職慰労金の額等の決定を一任された取締役会において、その額が具体的に定められた場合に限り、退職慰労金の支給が会社と退任取締役との間の契約内容になり、契約当事者である会社と退任取締役を拘束すると解すべきである。したがって、会社の内規等に退職慰労金の額を算定する基準が定められていたとしても、取締役会に退職慰労金の額等の決定を一任する旨の株主総会決議によって直ちに、退任取締役の会社に対する退職慰労金請求権が発生するわけではなく、決定を一任された取締役会が額を具体的に決定して初めて、退職慰労金請求権が発生することになる。

 

しかし、退職金規定によっては、減額や不支給の定めがない場合の基本部分等、取締役会の裁量の余地がない場合があります。その場合には、当該基本部分については取締役会の決議がなくても退職金支払請求権が認められます。

 

東京高裁平成20年9月24日

本件退職慰労金内規の定め方に照らすと、本件退職慰労金決議において取締役会の判断にゆだねた部分は、主として功労加算をするかどうかという点と1か月以内に支給という原則を会社の業績等に照らして変更するかどうかという点にあったのであり、基本的退職金部分は、取締役会の決定を待たず、支給することに確定したものと解されるのであるから、基本的退職金部分については、取締役会の決議を経ずとも、被控訴人と控訴人との合意の内容になったというべきである。

また、株主総会において、取締役会に一任する旨の決議がなされたにもかかわらず、長期間にわたり、取締役会決議をしないような場合、各取締役については、善管注意義務違反、及び忠実義務違反、会社に対しては会社法350条を根拠にして損害賠償請求を行うことができます。

東京地裁平成6年12月20日

本件退任慰労金の支払凍結には何ら合理的な理由はなく、本件株主総会決議に違反するものであり、前記のとおり、遅くとも平成二年六月二八日には、被告会社の経営状態も回復して退任慰労並の支給に何らの支障もなくなっている以上、右決議を放置した被告ら五名の取締役は、本件株主総会決議に従って原告に対する退任慰労金の具体的な金額、支給時期、方法等を定めるべき義務に違反した任務懈怠がある

1-4 退職前に行うべき準備

上記のとおり、株主総会の決議がない場合における退職金の支給をめぐっては、細かい事実認定が必要になることがあります。

会社を退職してしまうと、なかなか証拠の収集ができないという場合も多く見られます。退職後に紛争になることに備え、予め集めておきたいものを下記にまとめましたので参考にしてください。

  • 定款
  • 退職金に関する社内規定
  • 退職金の取り扱いに関するやり取り(メール、LINE、議事録等)
  • 過去の退職金支給実績

これらはあくまで一例です。これらの証拠がないからといって退職金支給を求めることができないというわけではございません。個別具体的な事情によるところが大きいので、まずはご相談いただければと思います。

2 退職金の支払いを求められたときはどうすればよいか?

2-1 基本的事項

すでに説明したとおり、株主総会決議ない限り、退任取締役の退職金支払請求権は生じていないため、基本的には株主総会決議ないこと理由に支払いを拒絶することができます。

しかし、個別の事情によっては、退職金支払請求権が認められたり、退職金支給に係る株主総会を招集しないことをもって損害賠償請求権が認められたりすることがあります。

2-1 退任取締役の不祥事等がある場合

退任取締役の退任事由が、不祥事によるものであれば、会社は当該取締役に対して、損害賠償請求権を有している場合があります。

そのため、損害賠償請求権と、取締役の有する退職金支払請求権とを相殺し、支払う金額を減額することが考えられます。

2-2 株主総会の決議

株主総会の決議によれば、会社が作成した社内規定やこれまでの慣行に拘束されるとことなく、退職金の支給額を決定することができます。

ただし、退任取締役から株主総会決議が不正なものであるといった主張や、損害賠償請求がなされる可能性はあります。

そのため、議事録をきちんと残すことに加えて、支給金額を決定するに至った過程や議論の様子などはきちんと残す必要があります。

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