会社法務

株式譲渡する場合の留意点【弁護士が株式譲渡契約書で徹底解説】

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事業承継等を行う場合の手段として、旧経営者から新経営者に対し株式譲渡がされることが多く行われております。

旧経営者から新経営者に対し、トラブルなく株式譲渡ができれば問題ありませんが、株式譲渡をする際の取り決めが不明確であったために、後日、トラブルになった事案を、我々弁護士は何度も見てきました。

経営者保証の取り扱い、株式譲渡の有効性、表明保証条項違反による損害賠償請求などです。

これらのトラブルについては、株式譲渡をするにあたり明確に取り決めをしていなかったことから発生するものです。

株式譲渡契約書において、明確に定めておけば事前に防ぐことができるトラブルもたくさんありました。

そこで、中小企業の経営者であるあなたが、株式を譲渡するにあたり、後日のトラブルとならないために、特に留意していただきたい点を解説します。

株式譲渡契約書のひな形を添付しましたので、下記からダウンロードのうえ、参照していただくと理解が深まると思います。

株式譲渡契約書ひな形

また、株式譲渡契約書のひな形にも、黄色のハイライトで、注意すべき点を記載しています。

こちらも参考にしてください。

なお、ここでは、中小企業の経営者が株式を譲渡することを念頭においているため、譲渡対象となる株式は譲渡制限付株式を想定しています。

 1 経営者保証債務の取り扱い

中小企業の経営者が株式を譲渡するにあたっての大きな関心事は経営者保証債務の取り扱いです。

中小企業の経営者は、金融機関やリース等の債務について、連帯保証や不動産に担保を提供していることがほとんどです。

あなたが株式を譲渡して、会社の経営から退いたとしても、会社の保証債務や担保がそのままとなるのでは、安心して会社を退くことができません。

新経営者が会社の経営に失敗し、会社が倒産などしたら、あなたは、突然、連帯保証人として金融機関から貸付金の請求を受けることになりますし、担保権の実行をされる可能性もあります。自宅に担保を設定していた場合、自宅に住むことができなくなります。

自らの経営の失敗ではなく、他人の経営の失敗により、請求を受けるとしたら、これほどやりきれないことはありません。

しかし、金融機関等に対し、株式を譲渡して経営者が交代するので、保証債務や担保を解消して欲しいと依頼しても、すんなりと解消に応じてくれるものではありません。

そこで、株式を譲渡するにあたり、保証債務をどのように取り扱うかを決めて置くかが重要となります。

1-1 保証債務や担保権を解消する

株式譲渡をするにあたり、自らの保証債務や担保の解消ができれば、安心して会社の経営から退くことができます。

保証債務や担保を解消させる方法としては、保証や担保の対象となっている主債務をすべて弁済することです。主な方法としては、以下のとおりです。 

  • 会社の自己資金で弁済をする
  • 株式譲受人(新経営者)側から、会社に対し貸付け等をしてもらったうえで、保証や担保の対象となっている主債務を会社からすべて弁済する
  • 同じ金融機関から借り換え(新規借り入れをして旧債務を全額弁済する)を行い、新規借り入れの際には、新経営者が連帯保証人や担保設定者となり、あなたは連帯保証人や担保設定者とならない

 

保証債務や担保権をを解消させる方法については、会社のキャッシュフローにも影響を与え、今後、会社経営をしていく株式譲受人にも影響を与えることになりますので、株式譲受人と協議の上、どのような方法で主債務を消滅させるかを検討していくのが一般的です。

株式譲受人との間で、解消方法について合意に至ったら、株式譲渡契約書に定めておくことが大切です。

株式譲渡契約書においては、株式譲渡の前提条件とする(保証債務を消滅させない限り株式譲渡の効果は生じないようにする)、株式譲渡自体は行うが、保証債務の消滅が実現されなかった場合には契約を解除する、違約金(保証債務相当金額とする)を請求できるなどの条項を入れるなどして、確実に履行をしてもらうようにすることが大切です。

株式譲渡契約書ひな形では、第7条において、株式譲渡後に、保証債務の解消するまでの期限を設け、解消されな場合には、契約解除・損害賠償請求をできる定めにしています。

1-2 努力義務の規定は置かない

保証債務を消滅させる定めを置くことができればベストですが、株式譲受人側の事情や借換えができないなどの事情により、保証債務を消滅させる条項を入れることができないこともあります。

この場合、「株式譲受人は、保証債務が解除されるようにできるかぎり協力をする」などの条項が置かれることもよくあります。

しかし、このような条項は、いわゆる努力義務といわれる条項であり、法的効力を有するものではありません。すなわち、保証債務の解除がなされなくても、債務不履行にはあたりませんし、株式譲渡の効力にも影響を与えません。

そのため、このような努力義務としての規定を入れるのではなく、

  •  保証債務を解除する期限を決め、期限までに解除できなった場合には、株式譲渡契約を解除する
  • 保証債務を解除できなかった場合には、違約金(保証債務相当額など)の請求ができる

 などの条項を入れて、単なる努力義務ではなく、株式譲受人に、保証債務の解除の履行を必ずしてもらうような条項にすることが重要です。

1-3 新たな代表取締役に連帯保証を求める

1-1、1-2の条項を入れることに応じてもらない場合、株式譲渡後に、新たに代表取締役になるXに対して、追加で連帯保証人となってもらうことを検討します。

追加で連帯保証人になってもらっても、あなたの連帯保証債務がなくなるわけではありませんが、新たな代表者となるXが連帯保証人となることになり、会社の経営に失敗すると自らも連帯保証債務を履行しなければならない立場になるため、簡単に会社を倒産させることなどはしないはずです。

また、Xに追加で連帯保証人になってもらった場合、連帯保証人はあなたとXとなりますが、その負担部分をあなたが0(ゼロ)、Xが全部とするとともに、Xのあなたに対する求償権を放棄してもらうようにします。

仮に、会社が倒産し、Xが連帯保証債務1000万円を弁済した場合、あなたとXとの間で負担部分の合意ができていないときには、Xはあなたに対し、1000万円の半額である500万円を求償することができます。

しかし、あなたの負担部分を0にするとともに、事前に、Xのあなたに対する求償権を放棄してもらっておけば、Xはあなたに対し求償権を行使することができない結果、あなたは連帯保証債務を負担しなくよいことになります。

他方で、あなたは、銀行との関係では連帯保証人のままですので、金融機関から1000万円の請求を受けた場合、保証債務の履行に応じざるを得なく場面もあります。

この場合、あなたの負担部分は0(ゼロ)ですので、あなたは、Xに対し1000万円を求償権として請求することができるようになり、Xから全額回収できれば、あなたの負担は0円となります。

 1-4 まとめ

以上のとおり、中小企業の経緯者が株式を譲渡するにあたり、保証債務の取り扱いは極めて重要ですが、保証債務の取り扱いを決めずに株式譲渡をしている案件もよく見るところです。

上記のような方法を参考に、保証債務の取り扱いを協議し、真摯に対応を検討してもらえない株式買取希望者に対しては、株式を売却しないというのも一つの選択肢としても良いかもしれません。

 2 株式譲渡の有効性

株式譲渡の方法は、株券発行会社かどうかでその対応方法は異なります。

株券不発行会社の場合には、当事者間の合意で譲渡が可能なので、株式譲渡の有効性について争いの生じることは少ないですが、株券発行会社の場合には、株券の交付をしなければ株式譲渡は無効となります。それにもかかわらず、株券を交付していない事案が多くあり、後日、トラブルになる可能性があります。 

2-1 株券不発行会社の場合 合意で譲渡可能

株式の譲渡は、当事者の合意により成立します。

株式譲渡契約書において、●年●月●日に株式を譲渡すると記載がされていれば、同日に株式譲渡が実現されることになります。

したがって、株式譲渡契約書に、いつ、何株を譲渡する旨の記載があれば、有効に譲渡されたことになります。

 

2-2 株券発行会社の場合 合意+株券の交付が必要

 株券発行会社の場合、当事者の合意だけでなく、株券の交付が効力発生要件となります(会社法128条1項)。 

会社法第1281項 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

株式の譲渡をするにあたり、「株券を交付しなければ、その効力を生じない」と定められているとおり、当事者間で、●年●月●日に譲渡をするという合意をしたとしても、株式譲渡は無効となります。

そのため、後日、株式譲受人から株券の交付がなかったのだから株式譲渡契約は無効なので、株式譲渡代金を返金して欲しいと言われる可能性があり、思わぬドラブルに巻き込まれる可能性があります。 

そこで、株式を譲渡するにあたり、自分の会社が株券発行会社かどうかを確認しておく重要です。

株券発行会社かどうかは、定款あるいは会社の登記情報で確認することができます。

株券発行会社の場合、会社の登記事項に、株券発行会社である旨の記載があります。記載がない場合には、株券不発行会社となります。

平成18年(2006年)5月1日の時点で存続する会社の場合で、定款に株券を発行しない旨の定めがない場合には、株券発行会社となりますので、昔からの中小企業の場合、定款で株券を発行しない旨の定めを置いている会社は少ないので、ほとんどの会社が株券発行会社となっているのではないかと思います。

 2-3 株券発行会社が株券を発行していなかった場合の対応方法

確認したところ、株券発行会社であったが株券など見たこともないという方は多いのではないでしょうか。

中小企業においては、株券発行会社であるにもかかわらず、株券を発行していないという会社は非常に多く、会社法上も株券を発行しないことが認められていますので、特に問題となるものではありません。

株券発行会社であるにもかかわらず、株券がない場合には、以下のいずれかに該当することになると思います。いずれにしても、会社から株券を発行したうえで、株式譲渡の際に、株券を交付すれば足りることになります。

 2-3-1 設立当初から株券を発行してなかった場合

株券発行会社は遅滞なく、株券を発行しなければならないとされていますが、公開会社でない(株式の譲渡制限が付いている会社を指します)株券発行会社については、株主から請求あるまで、株券を発行しないことができるとされています(会社法215条)

会社設立以降、株券を全く発行していなかった場合が該当しますので、会社から株券の発行を受けたうえで、株券を交付することにより、株式譲渡をすることが可能となります。

 第215条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

 2-3-2 株券不所持制度を採用していた場合

株券不所持制度とは、株主が株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる制度をいいます。この場合にも、会社は株券を発行していないことになります。株主は、会社に対し、いつでも、株券の発行を請求することができます。

そこで、会社に対し株券の発行を受けたうえで、株券を交付することにより、株式を譲渡することが可能となります。

 

第217条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。

3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

4 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。

5 第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。

6 第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。

 

2-3-3 株券不発行会社に変更をする

株券の交付をするのが難しいという場合には、株券不発行会社にして、株券の交付をせずに、株式譲渡をするということもできます。

株券不発行会社にするためには、定款変更が必要となり、株主総会の特別決議(466条・309条2項11号)が必要となりますが、あなたが株式を100%保有しているのであれば、それほど難しくありません。

本来、株券不発行会社にするためには、効力発生日の2週間前に、官報公告をするとともに、株主に通知をしなければなりませんが、株券が発行されていないときには、一定の日に、株券不発行会社にすることを株主に通知をするか公告をすれば足りるとされています(会社法218条3項)。

したがって、あなたが100%株主の場合に、官報公告をする必要もありませんので、登記書類を揃えるだけで、株券不発行会社にすることは可能となります。

 第218条 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨

二 定款の変更がその効力を生ずる日

三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨

2 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。

3 第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2-3-3 株式譲渡の取締役会承認

譲渡制限株式の譲渡を有効にする場合、取締役会の承認または株主総会の承認が必要になります。どの機関の承認が必要かは、会社の登記事項を見て確認をすることができます。

なお、譲渡制限株式制度の趣旨は、会社のとって好ましくない者が株主になることを防止することにありますので、100%株主が株式を売却する場合、取締役会の承認決議がなくても、株式譲渡は会社との関係でも有効とするのが判例です(最判平成5330日)。

 

商法204条1項ただし書(現会社法107条2項1号)が、株式の譲渡につき定款をもって取締役会の承認を要する旨を定めることを妨げないと規定している趣旨は、専ら会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し、もって譲渡人以外の株主の利益を保護することにあると解される(最高裁昭和四七年(オ)第九一号同四八年六月一五日第二小法廷判決・民集二七巻六号七〇〇頁参照)から、本件のようないわゆる一人会社の株主がその保有する株式を他に譲渡した場合には、定款所定の取締役会の承認がなくとも、その譲渡は、会社に対する関係においても有効と解するのが相当である。 

株式譲渡承認請求の流れについては、以下の記事で詳しく書いています。

3 表明保証条項

株式譲渡契約書においては、表明保証条項が規定されることがよくあります。

表明保証条項とは、記載されている事項が真実であり、正確であるあることを表明し、保証することです。

例えば、あなたの会社は100株を発行していること、発行済株式のすべてをあなたが所有していること、あなたの株式には担保権の設定がなされていないことなどがこれに当たります。

これらの表明保証については、簡単に確認できますので、特に入れてもトラブルにはならないでしょう。

これに対し、あなたの会社の決算書が一般に公正妥当と認められている会計原則に従って作成されており、財務状態及び営業成績を適正に表示していることという内容の場合はどうでしょうか。

「一般に公正妥当と認められている会計原則に従って作成」されているかどうかは評価の問題であり、株式を取得した側が会計帳簿を精査し、自分が想定していたものと異なれば、公正妥当と認められている会計原則に従っていないと主張することも可能です。また、「財務状態及び営業成績を適正に表示している」ということについて、適正かどうかは評価の問題であり、適正でないといくらでも言うことができてしまいます。

このように、表明保証条項に、評価が入る内容を入れると、後ほどトラブルになる可能性がありますので、できる限り、事実だけでの表示に留め、また、誰が見ても争いようがない内容だけを表明保証の対象にすることが重要です

株式譲渡契約書ひな形においては、第5条において、よく契約書に記載される事項を列挙しました。

これ以上に細かく表明保証条項を記載されることもありますが、どこまでであれば、表明保証が可能であり、後日、表明保証違反と絶対に言われないのかを確認のうえ、契約書を締結することが重要です。

4 解除条項・損害賠償請求条項

株式譲渡契約書においては、表明保証条項違反があった場合に株式譲渡契約を解除できる条項、損害賠償請求ができる条項が置かれているのがほとんどです。

そのため、表明保証条項を確実なものだけに限るとともに、極力少なくすることが大切ですが、それ以外にも以下の方法が考えられます。

① 買主(株式譲受人)は、株式譲渡後、理由の如何を問わず、株式譲渡契約の解除ないし損害賠償請求をできないという条項を置く

 この条項を入れておけば、買主は契約の解除や損害賠償請求をすることができなくなります。

 買主はこのような条項を入れることに応じないことも多いですが、株式の譲渡価格が低い場合には、応じてくれるかもしれません。株式を低い価格で譲渡しておきながら、後日、それを上回る損害賠償請求されるといったことにはならないようにするために、この規定を置くことは有用です。

②  解除や損害賠償請求をできる期間制限の条項を置く

 解除権の行使や損害賠償請求権の消滅時効は5年です(商行為となることを前提にしています。)ので、株式を売却したとしても、この期間、損害賠償請求等がなされるリスクを負い、不安定な地位に置かれることになります。

 そこで、株式譲渡後1年以内に限り、契約の解除や損害賠償請求ができる規定を置くなどして、1年を経過した場合には、買主が契約の解除や損害賠償請求ができないようにします。

 なお、ここでは1年としていますが、もっと短くすることも可能です。株式譲渡契約書ひな形においては、期限を株式譲渡後1年としています。

 ③ 損害賠償請求できる金額の上限を規定する

買主があなたに損害賠償請求をする場合、その金額は株式譲渡代金の金額に限られません。

表明保証違反により、株式譲渡代金だけでなく、それ以外にも支出をせざるを得なかった金額を損害として損害賠償することは可能であり、株式譲渡代金を超える損害賠償請求をされる可能性があります。

そこで、例えば、損害賠償できる金額は、株式譲渡価格を上限とするなどの規定を置いておくことが考えられます。もちろん、株式譲渡価格を上限とする必要はなく、株式譲渡価格の1割を上限とするなどの規定にして問題ありません。

株式譲渡契約書ひな形においても、損害賠償の金額において上限を定める条項にしています。

 以上のように、株式を売却する際には、株式譲渡代金だけに目が行きがちですが、株式譲渡をするにあたっての詰めが甘いがために、後日、トラブルとなってしまうことがよくあります。

株式譲渡契約書ひな形においても、注意事項を記載しましたので、本記事とひな形を参照のうえ、後日、紛争にならない株式譲渡契約を締結してください。

 

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