下請法という法律について、実はよく分かっていないということはありませんか?資本金で決まるとか、書面交付の義務や支払遅延などの禁止行為があるということは知っていても、詳しいことは分からない、よく整理できていないということはないでしょうか。
下請法は、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といいます。「下請」、「親事業者」、「下請事業者」という単語が使われますが、下請法の規制は、いわゆる下請工事に適用されるという意味ではなく、「下請」という言葉からイメージされるよりは広い範囲の取引に適用されます。
また、違反した場合の影響も、課徴金といった金銭的な制裁はないものの、公正取引委員会から勧告という措置を受けると、氏名と違反行為の内容が公表されることになり、社会的な評価や信用に関わりますし、被害者となる取引相手に対して遅延損害金や代金の返還をしなければならないという現実的な影響も生じます。中には、罰金の刑事罰が定められているものもあります。
親事業者の立場になる場合も、下請事業者の立場になる場合も、下請法の規制については、しっかりと押さえておく必要があります。今回は、下請法の規制について、概要をご説明します。
Contents
1、下請法の規制の概要
下請法の規制の対象となる取引は、事業者の資本金の規模と、取引の内容によって決まります。
取引の内容は大きく分けて4つあり、それによって資本金の規模も異なってきます。
取引の内容によって資本金の規模が異なってきますので、まず、取引の内容から見ていきましょう。
2、下請法の規制の対象となる取引
下請法の規制の対象となる取引は、大きく分けて、次の4つです。
① 製造の委託
② 修理の委託
③ 情報成果物の作成の委託
④ 役務提供の委託
このうち、資本金要件との関係では、③の情報成果物と④の役務提供は、それぞれ、次の2つに分けられます。
③ 情報成果物
- プログラムの作成に係る情報成果物
- その他の情報成果物
④ 役務提供
- 運送、物品の倉庫における保管、情報処理に係る役務提供
- その他の役務提供
3、下請法の規制の対象となる資本金
次の4つの取引については、次の2つの場合が規制の対象となります。
① 製造委託
② 修理委託
③ プログラムの作成に係る情報成果物
④ 運送、物品の倉庫における保管、情報処理に係る役務提供
A 親事業者:資本金3億円超
下請事業者:資本金3億円以下(個人を含む)
B 親事業者:資本金1千万円超3億円以下
下請事業者:資本金1千万円以下(個人を含む)
次の2つの取引については、次の2つの場合が規制の対象となります。
③ 情報成果物の作成の委託(プログラムの作成に係る情報成果物を除く)
④ 役務提供の委託(運送、物品の倉庫における保管、情報処理に係る役務提供を除く)
A 親事業者:資本金5千万円超
下請事業者:資本金5千万円以下(個人を含む)
B 親事業者:資本金1千万円超5千万円以下
下請事業者:資本金1千万円以下(個人を含む)
4、下請法が定める親事業者の義務
親事業者には、以下の義務が課されます。
① 書面の交付義務
② 書類の作成・保存義務
③ 下請代金の支払期日を定める義務
④ 遅延利息の支払義務
5、下請法が定める親事業者の禁止行為
親事業者は、以下の行為が禁止されます。
① 受領許否
② 下請代金の支払遅延
③ 下請代金の減額
④ 返品
⑤ 買い叩き
⑥ 購入・利用強制
⑦ 報復措置
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済
⑨ 割引困難な手形の交付
⑩ 不当な経済上の利益の提供要請
⑪ 不当な給付内容の変更・やり直し
6、下請法に違反した場合の影響
公正取引委員会が調査をした結果、下請法違反があると判断した場合には、勧告という措置がとられることがあります。
勧告がされると、氏名が公表されたり、是正の内容の一環として、被害者とされる下請事業者に対して遅延利息の支払いや、代金の返金が求められることがあります。
書面の交付義務、書類の作成・保存義務の違反に対しては、50万円以下の罰金という刑事罰も定められています。
以上のとおり、下請法の規制について、概要をご説明しました。
下請法の規制対象と内容、違反した場合の影響については、きちんと押さえ、親事業者としては違反を未然に防止し、下請事業者としては違反の被害を回避し、被害に遭った場合には適切に対応することが重要です。