中小企業の経営者の中には、金融機関からの借入れにあたっては、経営者はその連帯保証をしなければならず、仮に会社の借金が返済できなくなったときには経営者も一緒に破産しなければならないとの考えをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
これは、長らく中小企業における金融機関借入の際の一般的な取扱いとして、経営者による個人保証(以下「経営者保証」といいます。)が用いられてきたために、そのような認識が広まったものと思われます。
確かに、経営者保証には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となり、企業の活力を阻害する面もあるなど、様々な課題の存在が指摘されてきました。
そこで、これらの課題を克服するため、日本商工会議所と全国銀行協会を中心として検討が重ねられ、平成25年12月に公表されたのが、「経営者保証に関するガイドライン」です(以下「経営者保証ガイドライン」といいます。)。
経営者保証ガイドラインにおいては、概要、次の点が定められています。
①保証契約時等の対応として
- 中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況
- やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務
- 事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等
②保証債務の整理の際の対応として
- 経営者の経営責任の在り方
- 保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方
- 保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方
本稿においては、中小企業経営者の皆様が、金融借入にあたっての「常識」や「ルール」であると思われている経営者保証について、特に保証債務の整理が必要となった場面での経営者保証ガイドラインを適用した解決の可能性について解説します。
なお、会社の事業再生の方法については、以下のサイトを参考にしてください。
1 対象債務は保証債務
経営者保証ガイドラインの対象となる債務は、その名称にもなっているとおり、経営者の保証債務です。具体的には、金融機関から借入金、リース債務が対象となります。
保証債務ではなく、中小企業の経営者が自ら借り入れをした債務は経営者保証ガイドラインの対象にはなりませんので、注意が必要です。
我々の下に相談に来られる経営者の中で、消費者金融から借り入れをしたり、クレジットカードでキャッシング等をしている方も多いのが現状です。
キャッシング等は、経営者自らの借入れであって、会社の保証債務ではないことから、経営者保証ガイドラインの対象になりません。多額のキャッシング等が原因で、経営者保証ガイドラインによる債務整理を断念せざるを得ない場合も多いので、資金繰りが苦しくなった時には、キャッシング等をする前に弁護士へ相談することをお勧めします。
2 信用情報には登録されない
経営者保証ガイドラインを利用する大きなメリットは、信用情報に登録されないということです。
通常、債務整理をすると、信用情報機関に登録され、クレジットカードが利用できなくなったり、ローンなども組めなくなります(再度、クレジットカードやローン組めるようになるまで、債務整理後5年~7年くらいかかります)。
しかしながら、経営者保証ガイドラインを利用すると、信用情報に登録されませんので、クレジットカード等を引き続き利用することが可能です。キャッスレス化になりつつある現在において、クレジットカード等を利用できることは大きなメリットです。
ただし、先ほど説明したとおり、保証債務が対象であり、自らが行ったキャッシング等の債務を整理する場合には、信用情報に登録されてしまいます。
クレジットカードを利用できるように、キャッシング等の債務を支払いながら、保証債務だけで経営者保証ガイドラインに基づき整理するということも可能ですが、消費者金融やキャッシングで多額の借り入れをしており、これらも債務整理しなければならない場合もあります。この場合には、信用情報に登録されてしまいます。
経営者自らがキャッシング等を利用して会社の資金繰りを支えることは重要ですが、最終的に、会社が債権カットをすることになった場合には、自らの保証債務の整理に影響を与えることになることを覚えていていただければと思います。
3 債権者に経済合理性があること
経営者保証ガイドラインにより保証債務の整理が認められるたには、早期に会社の事業再生等に着手したことによって、債権者に経済合理性があることが必要です。
具体的には、以下の基準により、②より①の方が上回る場合に、経営者保証ガイドラインの対象になるとされています。
①主たる債務及び保証債務の弁済計画(案)に基づく回収見込額の合計金額
②現時点において主たる債務者及び保証人が民事再生や破産手続を行った場合の回収見込額の合計金額
例えば、破産をした場合に銀行に対する配当が3500万円だったのに対して、民事再生の申立てを行ったことにより5000万円の配当が可能になったと認められる場合には、経済合理性があると判断され、経営者保証ガイドラインに基づき保証債務の整理をすることが可能となります。
また、経営者保証ガイドラインを利用する場合、債権者に対する弁済額が増額した範囲内(上記の例では1,500万円)の範囲内において、一定期間の生計費に相当する金額や華美でない自宅等を残存資産として手元に残すことが可能となっています。
4 華美でない自宅を残すことが可能
経営者が保証債務を整理するにあたり、破産をした場合には、自宅を売却をしなければなりません。
例えば、担保が設定されていない評価額1000万円の自宅を所有している場合、破産したら、これを売却して売却代金1000万円を債権者に配当しなければなりません。
これに対し、先ほどの例によれば、早期に民事再生の申立てたことにより、債権者は増額分(上記の例では1500万円)の配当を受けていますので、その範囲内である1,000万円の自宅については処分の対象とはならず、残存資産として手元に残すことが認められることになります。
5 一定の生活資金を残すことが可能
破産した場合には、原則として現金は99万円までしか手元に残すことができません。
他方で、経営者保証ガイドラインを利用した場合、これにより増加した弁済額の範囲内において、年齢に応じて、1月当たりの「標準的な世帯の必要生計費」として、民事執行法施行令で定める額(33万円)を参考に、雇用保険に準じた一定期間の生活資金(最大で363万円)を手元に残すことが可能となります。
保証人の年齢 |
給付期間 |
具体的な金額 |
30歳未満 |
90日~180日 |
99万円~198万円 |
30歳以上35歳未満 |
90日~240日 |
99万円~264万円 |
35歳以上45歳未満 |
90日~270日 |
99万円~297万円 |
45歳以上60歳未満 |
90日~330日 |
99万円~363万円 |
60歳以上65歳未満 |
90日~240日 |
99万円~264万円 |
すなわち、破産をした場合には、99万円までしか手元に残すことができないのに対し、経営者保証ガイドラインによれば、最大で363万円を手元に残すことができるようになります。
6 まとめ
このように、経営者保証ガイドラインは、早期の事業性の申立てについて、経営者に対し一定のインセンティブを認めるものです。
資産を残したいと考えている場合には、早期に弁護士へご相談いただき、早期に事業再生の申立てを検討することが重要です。